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「民泊」で固定資産税が増額!?

掲載日:2016/11/16

「民泊」は居住用とはならない

2020年の東京オリンピックに向け需要が高まる民泊。現行制度における民泊を行うことで、固定資産税の住宅用地の減額特例が受けられなくなることがあるようで、その場合固定資産税が4倍になることも。住宅用地として減額特例を受けている土地については注意が必要となります。

住宅用地の減額特例の要件としては、「専用住宅の敷地」又は「併用住宅等の敷地」となっており、民泊は「人が宿泊するものであって居住するものではない」という解釈により住宅用地の対象から外れることになります。従って、住宅以外の部分に1/6減額特例は使えません。

具体例

土地全体の面積200㎡
家屋(3階建)全体の床面積150㎡
土地の課税標準額2,400万円
共同住宅として賃貸していたものを民泊として全部屋貸付けた場合

民泊前

①課税標準額 2,400万円×1/6=400万円
②固定資産税 400万円×1.4%=5万6,000円

民泊後

①課税標準額 2,400万円×0.65=1,560万円
②固定資産税 1,560万円×1.4%=21万8,400円

増税額

162,400円

まとめ

上記具体例のように従前貸家として賃貸に使用していたものを民泊として貸付けた場合には、固定資産税の減額特例が受けられず、賃貸用として使用していた時より増額されます。そのため、民泊に使う部屋の面積が極端に広い、そのマンション内に民泊に使っている部屋が複数ある、といった状況になると従前支払っていた固定資産税が大幅に増額される可能性があるため注意が必要です。

このコラムの著者 儀間 龍一郎 (ぎま りゅういちろう)

執筆者 税理士 儀間 龍一郎(ぎま りゅういちろう)

税理士:儀間 龍一郎 (ぎま りゅういちろう)

若さを生かし、持ち前の行動力であらゆる面から税金のサポートをさせて頂きます。

信条・モットー:継続は力なり
得意分野:不動産の売却・購入
相続節税、起業支援

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