text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

不動産売却の契約日と引渡日は年をまたいだ場合の注意点

掲載日:2016/12/2

不動産を譲渡して譲渡益が出た場合、確定申告が必要です。契約日と引渡日が年をまたいだ場合、その申告期限は、原則、契約日の翌年3月15日または引渡日の翌年3月15日を選択できます。

さて、1人暮らししていた母がそのマイホーム売却の契約をしたが、その引渡日前に死亡した。別居していた1人息子が母のマイホームを相続してすぐ買主に引き渡した場合の税金は?

column20161202


ポイント

相続発生の可能性が高い場合、契約日ベースで申告して3,000万円控除の適用も要検討!

このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介

執筆者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。

信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact