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不動産を譲渡して譲渡益が出た場合、確定申告が必要です。契約日と引渡日が年をまたいだ場合、その申告期限は、原則、契約日の翌年3月15日または引渡日の翌年3月15日を選択できます。
さて、1人暮らししていた母がそのマイホーム売却の契約をしたが、その引渡日前に死亡した。別居していた1人息子が母のマイホームを相続してすぐ買主に引き渡した場合の税金は?
ポイント
相続発生の可能性が高い場合、契約日ベースで申告して3,000万円控除の適用も要検討!
このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介
税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)
税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。
信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題
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