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婚姻関係のない男女間に生まれた子、いわゆる婚外子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1にする民法900条4号ただし書の規定(以下「本件規定」という)が憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反する「憲法違反として無効」との決定を下りました。
この事件は平成13年7月に死亡した被相続人の遺産につき、嫡出子側が非嫡出子である抗告人らに対し、遺産の分割の審判を申し立てたものです。
最高裁判所は理由の中で、
と述べ、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」として違憲と判断しています。
この決定により平成13年7月以降の他の相続はどのように影響を受けるのでしょうか。
これについて最高裁判所は
「本決定の違憲判断は、被相続人の相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である」
として、既に確定した他の相続には影響させないこととしました。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このコラムの著者 分銅 雅一 (ぶんどう まさかず)
税理士:分銅 雅一(ぶんどう まさかず)
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