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相続財産のうち不動産が占める割合60%の重み

掲載日:2013/10/15

相続財産額のうち各資産の構成比は、どのようになっているかご存知ですか?
下記に国税庁が公表する相続財産の金額の構成比がありますが、不動産の額が全体資産の額の半分以上を占めているのがわかります。

相続財産の金額の構成比の推移

  土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他
平成21年 51.2% 5.8% 12.4% 21.0% 9.5%
平成22年 51.2% 6.2% 11.5% 21.3% 9.8%
平成23年 48.1% 5.9% 14.3% 21.5% 10.2%

参考:国税庁「平成23年分の相続税の申告の状況について」

平成23年は土地の評価基準となる公示価格や路線価が下落していた年でしたので、土地の占める割合は50%を下回っていますが、地価の高かった頃は60%を占めている時代もありました。このように土地が相続財産の半分以上を占める理由は、もともとの資産価値が高いこともありますが、相続税の計算上様々な優遇を受けることができるため、節税対策として不動産を多く所有されている方が多いのが要因です。
例えば、賃貸アパートなどの敷地であれば、貸家建付地として約20%程度の評価減が可能ですし、他にもマイホームや事業(不動産貸付業を含む)で使っている土地は、相続人が居住又は事業を継続するなど一定の要件を満たすことで小規模宅地等の減額として評価額を最大50%~80%減額することもできます。
しかし、空室の多い賃貸アパートや遊休地などは節税効果を十分に得られないため、生前にしっかりと対策を行うことが重要になります。
不動産は金融資産に比べて購入や売却に時間を要するため、早めに対策することをお勧めします。

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このコラムの著者 田中 博史 (たなか ひろし)

執筆者 税理士 田中 博史(たなか ひろし)

税理士:田中 博史(たなか ひろし)

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