2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
平成25年度税制改正で「教育資金贈与制度」が創設されました。相続税対策としての利用者が多く、金融機関は活況を呈しています。
教育資金贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から30歳未満の子供・孫などへ、信託銀行や銀行などを通じて教育資金を贈与した場合には、最大で1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
対象となる教育資金には、学校などに支払われる入学金、授業料などが該当します。また、学校以外の習い事(塾など)の費用も対象になりますが、非課税枠の1,500万円のうち500万円が限度となります。
なお、30歳の時点で残高がある場合には、その残金に対しては贈与税が課税されます。
教育資金贈与制度を利用した場合には、次の点で相続税対策になります。
このコラムの著者 福島 健太 (ふくしま けんた)
税理士:福島 健太(ふくしま けんた)
不動産取引のあらゆる状況において、お客様の資産を守るべく誠意を持って対応させていただきます。
信条・モットー:百聞は一見にしかず(何事もまずは行動から)
得意分野:同族会社の会計税務
相続税/相続対策
土地譲渡の税務
不動産オーナーの会計税務
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)