text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

おしどり贈与制度は相続税対策

掲載日:2013/11/19

相続税対策として、“長年にわたる生前贈与”がありますが、『一度で大きく節税したい』『相続対策に長い時間をかけられない』とお考えの方も多いと思います。
そんな方におすすめしたい優遇税制が“おしどり贈与制度”と“教育資金贈与制度”です。今回は“おしどり贈与制度”をご紹介致します。“教育資金贈与制度”については、教育資金贈与制度は相続税対策(祖父母などから孫への贈与)のコラムをご覧ください。

1.おしどり贈与制度とは?

おしどり贈与制度とは、結婚して20年以上の夫婦間で、マイホームそのもの又はマイホーム購入資金を最大2,000万円まで贈与しても贈与税がかからない制度です。

2.メリット

①一度の贈与で大幅に相続税を節税できる

通常、贈与税がかからない枠は年間110万円までしかありません。
しかし、この110万円とおしどり贈与2,000万円を併用することで、通常の贈与の約19年分の効果を得られます。平成27年以降の相続税率は10~55%ですから、おしどり贈与制度を一度使うだけで、最大1,160万円の相続税を節税することができます。

②相続直前の贈与でも相続税を節税できる

相続人に対する相続開始前3年間の贈与については、贈与した財産にも相続税が課税されます。そのため、80代や90代の方の贈与は、贈与してから3年を超えないと相続税が節税になったとは言えません。
ただし、おしどり贈与制度で贈与した財産は、3年間の縛りがありませんので、相続直前の贈与でも相続税を節税することができます。

3.デメリット

①相続税が安くならないときもある

相続税は、夫婦それぞれの財産額、相続人が相続する割合によって税額が変わります。これらを考慮してからおしどり贈与を実行しないと、相続税が節税にならないこともあります。

②諸経費がかかるときもある

マイホームそのものの贈与の場合は、不動産取得税や登記費用などの諸経費がかかります。諸経費をかけたくない場合は、マイホームを購入するときに、購入資金を贈与したほうがよいでしょう。

4.注意点

おしどり贈与制度は、贈与税の優遇制度のため、贈与税がゼロでも贈与税の申告義務があります。また、贈与年の翌年3月15日までに贈与されたマイホームに住んでいなければならない義務もあります。その他いくつか注意すべき点があります。相続税の節税のために有効に使いたい制度ですから、家族や財産の状況も含めて税理士に相談して進めるとよいでしょう。

コラム「おしどり贈与制度は相続税対策」に関連するページ

このコラムの著者 作間 祐兵 (さくま ゆうへい)

執筆者 税理士 作間 祐兵(さくま ゆうへい)

税理士:作間 祐兵(さくま ゆうへい)

個人の所得税が得意分野です。投資や新規事業を始めようとしている方からのご相談をお待ちしております。

信条・モットー:敵は己の中にあり
得意分野:所得税全般・資産運用

税理士:作間 祐兵の詳細のプロフィールはこちら

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact