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相続税対策として、“長年にわたる生前贈与”がありますが、『一度で大きく節税したい』『相続対策に長い時間をかけられない』とお考えの方も多いと思います。
そんな方におすすめしたい優遇税制が“おしどり贈与制度”と“教育資金贈与制度”です。今回は“おしどり贈与制度”をご紹介致します。“教育資金贈与制度”については、教育資金贈与制度は相続税対策(祖父母などから孫への贈与)のコラムをご覧ください。
おしどり贈与制度とは、結婚して20年以上の夫婦間で、マイホームそのもの又はマイホーム購入資金を最大2,000万円まで贈与しても贈与税がかからない制度です。
通常、贈与税がかからない枠は年間110万円までしかありません。
しかし、この110万円とおしどり贈与2,000万円を併用することで、通常の贈与の約19年分の効果を得られます。平成27年以降の相続税率は10~55%ですから、おしどり贈与制度を一度使うだけで、最大1,160万円の相続税を節税することができます。
相続人に対する相続開始前3年間の贈与については、贈与した財産にも相続税が課税されます。そのため、80代や90代の方の贈与は、贈与してから3年を超えないと相続税が節税になったとは言えません。
ただし、おしどり贈与制度で贈与した財産は、3年間の縛りがありませんので、相続直前の贈与でも相続税を節税することができます。
相続税は、夫婦それぞれの財産額、相続人が相続する割合によって税額が変わります。これらを考慮してからおしどり贈与を実行しないと、相続税が節税にならないこともあります。
マイホームそのものの贈与の場合は、不動産取得税や登記費用などの諸経費がかかります。諸経費をかけたくない場合は、マイホームを購入するときに、購入資金を贈与したほうがよいでしょう。
おしどり贈与制度は、贈与税の優遇制度のため、贈与税がゼロでも贈与税の申告義務があります。また、贈与年の翌年3月15日までに贈与されたマイホームに住んでいなければならない義務もあります。その他いくつか注意すべき点があります。相続税の節税のために有効に使いたい制度ですから、家族や財産の状況も含めて税理士に相談して進めるとよいでしょう。
このコラムの著者 作間 祐兵 (さくま ゆうへい)
税理士:作間 祐兵(さくま ゆうへい)
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