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親が子供に内緒で子供の名義の預金口座に親が預けているということは、よくあります。このような預金のことを専門家の間では名義預金と言われています。
預金が誰のものかはその内容で判断されます。
子供が成人でも、その預金の存在も金額もマイホームの購入の時まで知らず、親からそのマイホーム購入時に渡されたものであれば、その時点で預金の全てを贈与されたものと見なされます。この預金がもし子供の頃に相続で取得し、それを母親が管理していたというようなものであれば、相続が自然発生による財産の帰属であるという理由で、これは子供が未成年であっても子供の所有としてかまいません。
しかし、その他の理由、たとえば親が内緒で子供の名義で通帳を作ったのであれば、この子供名義の預金は親の預金と考えなければならないでしょう。このような預金は、親の住所地の金融機関で作成し、通帳や印鑑・カードまで親が管理しているのが通常です。相続においてもこのような預金は親の相続財産として、相続税の計算をしていくことになります。
では、親が贈与した資金で作られた子供名義預金を子供の所有と認めてもらうためにどのようにするかは次の点を注意してください。
このコラムの著者 中田 陽介 (なかた ようすけ)
税理士:中田 陽介(なかた ようすけ)
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