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被相続人が事業に失敗したなど多額の借金がある場合、相続人は通常マイナスの財産としてその借金を背負うことになります。
このような場合に配偶者や子供たちが借金を肩代わりすることがない、一切の債務・責任が免除されるというありがたい規定があります。
これを「相続の放棄」といいます。
相続放棄をするには、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。3ヶ月以内という期間を設けているのは、借金を誰が引き継ぐのか、引き継がないのかわからないという不安定な状態が長期間続くことを防ぎ、債権者を保護するためです。
葬儀のしきりや親戚への挨拶で忙しい中3ヶ月はあっという間に過ぎてゆくため、注意が必要です。
なお、被相続人の不動産を売却したなど相続財産の全部又は一部を処分したときには、その時点で単純相続したものとみなされ相続放棄はできませんのでご留意ください。
ちなみに、相続放棄をする人は毎年増加しているようですが、当事務所のお客様で相続放棄をする方はほぼ零です。なぜでしょうか。
それは、当事務所のお客様は借金より財産が大きいため相続税がかかり、申告書作成の依頼のためにいらっしゃる訳ですから、単純承認し相続放棄はしないということです。
このコラムの著者 藤井 幹久 (ふじい みきひさ)
税理士:藤井 幹久(ふじい みきひさ)
相続と不動産税務を得意としております。前職は税理士試験の資格予備校の講師をしておりました。難しい税金の話をわかりやすくお伝えできるように努めてまいります。
信条・モットー:為せば成る 為さねば成らぬ何事も
得意分野:不動産譲渡の税金・相続対策・マイホームの税金・アパートマンションオーナーの税金問題・資金繰り対策
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