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相続税の申告期限は、原則として相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。
ここまでに財産の分割の話し合いが出来ていない場合であっても、法定相続分により財産を分割したものと仮定して期限までに申告と納税を行わなければならず、この場合には色々な税務上の特例を適用することが出来ずに、一旦は多額の税金を納税しなければなりません。
このような場合に適用できない主な規定には、以下のものがあります。
ただし、これらの規定は一旦申告書を提出したあとでも、申告時に「相続開始後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後3年以内に分割ができると、さかのぼって適用ができることになっています。
つまり、払った相続税を返してもらえるのです。なお、3年で分割が出来ないやむを得ない事由がある場合には、一定の手続きを踏めばその期限をさらに延長することもできます。
仮に分割の話し合いが10か月以内にできなかったとしても、3年以内の分割を見据えて一定の手続きを必ず行っておきましょう。
このコラムの著者 岡本 勲 (おかもと いさお)
税理士:岡本 勲(おかもと いさお)
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