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相続税申告期限までに分割が確定しない場合の不利益

掲載日:2014/6/11

相続税の申告期限は、原則として相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。
ここまでに財産の分割の話し合いが出来ていない場合であっても、法定相続分により財産を分割したものと仮定して期限までに申告と納税を行わなければならず、この場合には色々な税務上の特例を適用することが出来ずに、一旦は多額の税金を納税しなければなりません。
このような場合に適用できない主な規定には、以下のものがあります。

  • 配偶者に対する相続税の軽減特例(配偶者が財産の半分か1億6,000万円まで相続しても相続税を課税しないというもの)が使えない
  • 小規模宅地等の特例(被相続人が事業や居住のために使っていた土地について、最大80%土地の評価額を下げるという特例)が使えない
  • 物納(相続税が払えない場合に財産そのものでが出来ない
  • 被相続人が亡くなった日から3年10ヶ月以内に話し合いが確定しない場合には、譲渡所得の計算における相続税の取得費加算の特例(支払った相続税を譲渡所得の計算上経費に出来るという特例)が使えない

ただし、これらの規定は一旦申告書を提出したあとでも、申告時に「相続開始後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後3年以内に分割ができると、さかのぼって適用ができることになっています。
つまり、払った相続税を返してもらえるのです。なお、3年で分割が出来ないやむを得ない事由がある場合には、一定の手続きを踏めばその期限をさらに延長することもできます。
仮に分割の話し合いが10か月以内にできなかったとしても、3年以内の分割を見据えて一定の手続きを必ず行っておきましょう。

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このコラムの著者 岡本 勲 (おかもと いさお)

執筆者 税理士 岡本 勲(おかもと いさお)

税理士:岡本 勲(おかもと いさお)

相続・マイホームの売買などのお客様の人生の一大イベントにおいて、安心(気持ち)と利益(お金)の両面で頼りになる税理士となることを目指しております。

信条・モットー:モットーを持たないのがモットーです
得意分野:土地譲渡の税金・相続税・マイホームの税金・土地の有効活用・アパートマンションオーナーの税金問題・同族会社の税金問題・非居住者の不動産税務

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