2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
財産評価で“小規模宅地の評価減(マイホームや賃貸住宅用の敷地に80%評価減できる制度)の特例”や“配偶者の税額軽減(配偶者が法定相続分又は1億6,000万円まで相続した場合)の特例”を適用すれば相続税が発生しない場合があります。その場合でも相続税の申告はしなければなりません。
「相続税の支払いがなくても申告は必要でしょうか」 について疑問は解決しましたか?
もっと詳しく知りたい方は、 お気軽にお問合せください。
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)