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相続争いのない円滑な話し合いであれば可能です。税金上有利な分割方法をご提案します。1次相続とその後ある2次相続の相続税を考慮し、相続人様に有利な分割をシミュレーションしながら提案させていただきます。なお1人でも相続の分割に反対する人がいる場合、相続人に弁護士がついた場合は分割の話し合いに参加することはできません。
「遺産分割の時(相続人会議の時)話し合いに参加してくれますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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