2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
可能ですが、税理士が異なると評価方法等で各税理士の考えが異なる場合があります。その場合各相続人別に異なる申告書を提出することもあります。その結果、申告後の税務調査により判断を仰ぐことになります。あまり好ましいことではありません。相続税の申告はひとりの税理士が行うことが望ましいですが、分割の協議不調の場合には相続人の一部の方の申告も承ります。
「相続人ごとに異なる税理士に依頼することはできますか」 について疑問は解決しましたか?
もっと詳しく知りたい方は、 お気軽にお問合せください。
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)