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相続税には“小規模宅地の評価減”という特例があります。申告期限までに分割が確定しているという条件がつきますが、居住用の敷地、事業用の敷地、賃貸アパートなどの敷地には最大80%の評価減をしてくれるという特例です。この特例により、相続税評価額が時価よりもかなり低くなるため、マイホームだけを相続する場合相続税がかからない人が多いのは事実です。しかしこの規定は、同居の形態や、事業承継の仕方などで特例が適用できない場合も多く見受けられます。相続前の事前相談をしてください。対策は相続前にしておかなければなりません。
「相続財産がマイホームだけだと相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか」 について疑問は解決しましたか?
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