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相続税は正味の財産に課税されます。プラスの財産からマイナス財産(借金など)を控除した正味財産が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税され、申告の必要が生じます。マイナス財産(借金)が多い場合は申告の必要がありません。借金が多い場合、税務署には手続きは必要ないのですが、何もしなければ借金も相続することになります。裁判所に相続の日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとってください。親の借金を引き継ぐ義務はありません。
「財産より借金の方が多そうです。申告は必要ですか 手続きはどうすれば良いのでしょう」 について疑問は解決しましたか?
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