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お客様が完全に相続税を支払うことができるまでは弊所の仕事です。延納の手続きも申告書提出時に弊所が行います。
「相続税を分割で納税(延納)したいと思います。手続きはしてもらえますか」 について疑問は解決しましたか?
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