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税理士が関与できるのは遺産分割がもめていない場合にかぎります。もめた場合は弁護士の領域になります。
ただし、申告期限までに遺産分割が確定しないと“配偶者の税額軽減”や“小規模宅地の評価減”などの特例の適用がなくなり、相続税が増加することが考えられます。そのような税法上の不利益があるため早期分割に同意いただくよう説明はできます。説明でもめ事が収まった例はあります。
「遺産分割でもめています。どのように対応したら良いのでしょう」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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