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遺産分割の交渉は“友好的話し合い”と“対立的交渉”とがあると思います。“対立的交渉”になると弁護士の領域になります。先方に弁護士がついている場合には明らかに税理士の領域を超えます。婚外子も相続人として平等に相続権があります。相続人が“友好的話し合い”で遺産分割をするミーティングの場を税理士がまとめることはできます。
「婚外子の相続人がいることがわかりました。婚外子と遺産分割の交渉はしていただけますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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