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申告終了後に還付目的で更正の請求をした場合、更正の請求手続きの受託の条件は還付金があったときにのみ料金をいただく、成功報酬型で受託させていただいております。還付金がない場合料金は生じません。
「還付金がなくても税理士の料金はかかるのでしょうか」 について疑問は解決しましたか?
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