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婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産(居住用財産を購入する資金を含む)を贈与した場合、2,000万円までは贈与税がかからないという制度があります。相続税対策ということでご利用なさる方がいます。居住用財産を贈与する場合、不動産評価は税務上の規定に従ってしなければなりません。弊所で不動産評価、贈与契約書作成、司法書士による登記、贈与税の申告と手続きのすべて承ります。
「おしどり贈与(夫婦間贈与の特例)をすれば相続税が減ると聞きました。手続きをお願いできますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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