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所得税の申告は、不動産の譲渡所得があって、納めるべき税金がある場合に申告しなければなりません。
原則譲渡損の場合には申告する必要はありません。
ところが税務署はお客様の譲渡が、損失なのか利益なのか確認することができません。そのために税務署は確認のためお客様の取引について説明を求める場合があります。
この場合、購入時の書類と売却時の書類を持参して税務署に赴くこととなります。損失の譲渡でも確定申告時期に譲渡損の計算書ぐらいは出しておいた方が良いかもしれません。
なお、建物については購入時より減価償却部分取得価格が減額しています。場合によっては利益が出る場合がありますので税理士に相談だけはした方が良いでしょう。
「不動産を譲渡して損をしました。申告しなければなりませんか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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