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マイホームの譲渡所得は3,0000万円まで税金がかからないようになっています。
税金はかからないのですが、3,000万円特別控除の制度は特例のため、申告しなければ認められません。
税金が生じなくても申告は必要です。
「マイホームを譲渡しました。3000万円の特別控除で税金がでません。申告しなければなりませんか。」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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