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相続税納税のための不動産を譲渡した場合「取得費加算の特例」があります。譲渡するまでに期限があります。
具体的には相続税の申告書と譲渡する土地の詳細な資料が必要です。
面談にて承ります。ご連絡ください。
「相続税納税のため不動産を売りたいと思っています。どれぐらい売ったら良いのでしょう」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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