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可能です。
土曜日、日曜日はもちろんですが、平日夜19時集合など、東京シティ税理士事務所担当税理士が、勤務終了後のミーティングに参加することも可能です。弊所は極力面接とミーティング重視で作業したいと考えております。お客様が“納得できる相続”になるようにお手伝いいたします。
「新宿・横浜両事務所とも遠く、相続人全員で行くことができません。自宅への出張はできますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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