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“申告納税制度”といいまして“自らの税務申告は自らする”というのが原則です。原則は自分で作り自分で提出することになります。ただし、その税制の複雑さにより申告書作成が困難な方のため代理人となることができるのが税理士です。税理士はその納税者をお手伝いする役割なのです。なお税理士の資格の無い方は代理人にはなれません。
「相続税申告書は自分で作っても良いのでしょうか」 について疑問は解決しましたか?
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