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お客様が作成した申告書の検算をする場合、証明資料不足の場合が想定されます。その場合十分な検算ができないため中途で検算を中止することが予想されます。その場合でも、報酬はすべて作成した場合と同額になります。お客様が中途まで作成したものを完成させ、その申告書に税理士署名押印し、提出することは可能です。
「こちらが作った申告書の検算はしてもらえますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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