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家屋を取り壊して”空き家の3,000万円控除”を受けるために必要な主な書類・手続きは下記のとおりです。
※ 被相続人居住用家屋等確認申請書(申請書)は国土交通省HPより入手可能。
(ホーム>政策・仕事>住宅・建築>住宅>空き家の発生を抑制するための特例措置)
以下の書類のいずれか
※ 家屋を取り壊し更地にして譲渡する場合、『耐震基準適合証明書等』は不要。
【ポイント】家屋の取壊しから譲渡までの敷地の使用状況を示す写真を用意!
このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介
税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)
税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。
信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題
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