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空き家の3,000万円特別控除を受けるための書類・手続きは?

掲載日:2016/8/1

家屋を取り壊して”空き家の3,000万円控除”を受けるために必要な主な書類・手続きは下記のとおりです。

  • 1) 空き家の所在地の市区町村に申請

    被相続人居住用家屋等確認書(確認書)の交付のために市区町村に提出する書類

    1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(申請書)

      被相続人居住用家屋等確認申請書(申請書)は国土交通省HPより入手可能。
      (ホーム>政策・仕事>住宅・建築>住宅>空き家の発生を抑制するための特例措置)

    2. 被相続人の除票住民票の写し

    3. 当該家屋の取壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し

    4. 当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等

    5. 当該家屋の除却工事の請負契約書コピー

    6. 以下の書類のいずれか

      • ・電気ガスの閉栓証明書
      • ・水道の使用廃止届出書
      • ・宅建業者による 「空き家で、かつ、除却又は取壊しの予定があること」 を表示して広告していることを証する書面のコピー

    7. 取壊し・除却・滅失時から~敷地等の譲渡時 までの当該敷地等の使用状況が分かる写真

    8. 取壊し・除却・滅失時から~敷地等の譲渡時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(又は固定資産税課税明細書)コピー

  • 2) 被相続人居住用家屋等確認書(確認書)の交付

  • 3) 譲渡翌年2/16~3/15に確定申告

    税務署に提出する書類

    • 被相続人居住用家屋等確認書(確認書

    • 確定申告書

    • 譲渡所得の金額に関する計算の明細書

    • 登記事項証明書等

      ※ 家屋を取り壊し更地にして譲渡する場合、『耐震基準適合証明書等』は不要。

    • 売買契約書のコピー等

    【ポイント】家屋の取壊しから譲渡までの敷地の使用状況を示す写真を用意!

このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介

執筆者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。

信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

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