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マイホームの買換えの際、新居の購入年度と、売却した年度が別だった場合の、住宅ローン控除と居住用3,000万円控除の関係についてご説明します。
マイホームの買換を同年中に行った場合には、住宅ローン控除と3,000万控除は重複して適用することができないため、どちらが有利かを判断し選択することになりますが、購入と売却の年度が別の場合には次のような取り扱いとなります。
平成28年にこれまで住んでいた自宅を売却し、売却益が出たため平成28年分の確定申告で3,000万円特別控除の適用を受けました。平成29年に入って住宅ローンを組んで新居を購入しましたが、この先10年間住宅ローン控除を受ける方が、3,000万円控除を受けるより有利だったため、前年の3,000万円控除の適用をやめる修正申告はできますか。p>
※平成28年分で3,000万円控除を適用した場合、新居の居住開始が平成31年以降であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
8年に新居を購入して住宅ローン控除の適用を受けました。その後平成29年に旧自宅を売却することができましたが、前年の住宅ローン控除の適用をやめる修正申告を提出し、3,000万円控除を適用することはできますか。p>
Aこのケースでは、平成28年分の修正申告書を提出して住宅ローン控除分の税額を納付することにより、平成29年分の確定申告で3,000万円控除の適用を受けることができます。
このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介
税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)
資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
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