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海外赴任となった場合の住宅ローン控除の適用についてご説明します。
帰国後に再居住し、ローン控除残存期間について控除の適用を受けるには、(1)(2)の手続きが必要となります。
出国時は手続不要ですが、帰国後に再居住した場合には、再居住した年分で住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告を行うことにより、残存控除期間について控除が可能となります。
『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)』を使用。その住宅を居住の用に供さなくなったことを証する書類(『転勤命令書』など)を添付
帰国後の年末調整から控除を受けることができます。
取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。(この取扱いは、平成28年4月1日以後に住宅を取得した場合の適用となります。)
この適用を受けるためには、出国時までに『所得税の納税管理人の届出書』を税務署へ提出し、その納税管理人に確定申告を代行してもらう必要があります。
このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介
税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)
資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。
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