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海外赴任となった場合の住宅ローン控除の適用について

掲載日:2017/4/11

海外赴任となった場合の住宅ローン控除の適用についてご説明します。

1.前年以前から住宅ローン控除の適用を受けており、家族と共に海外赴任する場合

帰国後に再居住し、ローン控除残存期間について控除の適用を受けるには、(1)(2)の手続きが必要となります。

(1)出国の日までに、次の書類を税務署に提出

『転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書』

『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』(税務署から交付を受けたものの未使用分)

(2)再居住した年分の確定申告(以下、添付書類)

『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)』

『住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書』

『給与所得の源泉徴収票』

2.取得から6ヶ月以内に居住し、居住した年12月31日までに家族と共に海外赴任する場合

出国時は手続不要ですが、帰国後に再居住した場合には、再居住した年分で住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告を行うことにより、残存控除期間について控除が可能となります。

住宅ローン控除を初年度で確定申告する場合と異なること

『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)』を使用。その住宅を居住の用に供さなくなったことを証する書類(『転勤命令書』など)を添付

3.海外に単身赴任する場合

住宅ローン控除を受けていた方が海外に単身赴任し、家族はその住居に住み続けていた場合

帰国後の年末調整から控除を受けることができます。

住宅を取得したが、所有者本人が居住せずに海外へ単身赴任となった場合

取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。(この取扱いは、平成28年4月1日以後に住宅を取得した場合の適用となります。)
この適用を受けるためには、出国時までに『所得税の納税管理人の届出書』を税務署へ提出し、その納税管理人に確定申告を代行してもらう必要があります。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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