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親が老人ホームに入居した場合の特例適用の可否

掲載日:2017/9/21

実家に一人暮らしの母が、昨年老人ホームに入居しました。
息子の私は、3年以上借家暮らしです。
母が亡くなったら、母親名義の実家を小規模宅地の特例を使って相続して、実家を売却しようと思ってます。
その際、空き家の3,000万円控除は受けられますか?


被相続人が亡くなる前に老人ホームに転居していた場合は、空き家の3,000万円控除は受けられません。
ワンポイントアドバイス
お母様の亡くなる前かつ老人ホーム入居後3年以内に、居住用財産の3,000万円控除を使って実家を売却することのご検討をお勧めします。

kunita20170920

※上記特例の適用については、一定の要件を満たす必要があります。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

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