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アパート・マンション経営を始めたときの税務署への届出
個人がアパート・マンション経営を始める場合に、税務署へ提出しておくべき主な書類をご案内いたします。なお、提出先はその個人の納税地の所轄税務署となります。
届出書類 |
提出期限・留意点 |
個人事業者の開廃業等届出書 |
開業の日から1ヶ月以内。 |
所得税の青色申告承認申請書 |
開業した年から青色申告とする場合は、開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の場合は3月15日)。 また、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに申請書の提出が必要です。
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所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 |
減価償却の計算方法は原則「定額法」ですが、「定率法」を選択するには開業の翌年3月15日までに届出書の提出が必要です。 また、2年目以降に償却方法を変更する場合の提出期限は、変更しようとする年の3月15日までとなります。
※ただし、次の資産については「定率法」を選択できません。
・H10.4.1以後に取得した建物
・H28.4.1以後に取得した建物附属設備および構築物 |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
青色申告者が、一定の要件を満たす青色事業専従者に給与を支払う場合には、開業の日から2ヶ月以内。 また、2年目以降に青色専従者給与を支払うこととした場合は、その年の3月15日までに届出書の提出が必要です。 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
事務所等を開設した日から1ヶ月以内。(給与を支払う場合には提出が必要です。) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (給与支給人員9人以下の場合に適用可能) |
給与から源泉徴収した所得税は、徴収月の翌月10日までに税務署へ納付するのが原則ですが、この申請書を提出することで半年分ずつまとめて納めることができます。
・1月~6月徴収分の納付期限 …7月10日
・7月~12月徴収分の納付期限…翌年1月20日 |
※この記事は税法を簡易な表現にして記載しています。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。
このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介
税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)
資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。
税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)
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