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平成30年度の相続税の⼩規模宅地評価減の特例改正に係る留意点

掲載日:2018/2/15

⾼齢の⺟は、相続対策のため空き家をリフォームして今年(平成30年:2018年)6月からアパート賃貸業を開始する予定です。
相続税法の改正が今回あったと聞きましたが、留意点を教えてください。

A

現⾏制度では、貸付事業⽤宅地に係る⼩規模宅地の評価減の特例は、被相続⼈の不動産貸付事業⽤に供されていた宅地等で、親族が事業を引き継ぎ、申告期限まで継続
して所有・賃貸していたときは、200㎡まで土地の評価額を50%減額できるというものです。


上記適⽤対象宅地からは、平成30年度の税制改正で、平成30年(2018年)4月1⽇以降の相続開始から、相続開始前3年以内に賃貸を開始した宅地が除外(相続開始前3年を超えて事業的規模で賃貸業を⾏っている者がその賃貸業の⽤に供しているものを除く)されました。ただし、平成30年4月1⽇以前から賃貸されていた宅地については引き続き適⽤されます。

ワンポイントアドバイス
相続対策としてアパート賃貸経営を始める時期として、平成30年4月1⽇を意識してご検討ください。また、同⽇後にスタートする場合、相続開始前3年以内の賃貸開始については適⽤されないことを考慮し、早めに始めることをお勧めします。

20180215

※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

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