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消費税率引上げ時期の変更による住宅税制への影響について

掲載日:2017/1/6

平成28年11月の税制改正により、消費税率の引上げが平成31年10月1日に実施されることとなりました。今月号では、この引上げ時期の変更による住宅税制への影響についてご案内します。

住宅取得等資金の非課税限度額の変更

「2016税金の手引き」のP9に記載の限度額一覧表が、下記の通り変更となります。

非課税の限度額一覧表

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

①住宅を消費税10%で取得 左記以外
良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円
平成31年4月~平成32年3月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成32年4月~平成33年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成33年4月~平成33年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

住宅ローン控除の適用年延長

住宅ローン控除を適用できる居住年が、2年6ヶ月延長されました。(手引きP20Q22)

居住年 年末ローン残高上限(注) 借入金に乗ずる控除率 各年の控除限度額 最大控除額
一般住宅
(平成28年1月~平成33年12月)
4,000万円 1.0% 40万円 400万円
認定住宅
(平成28年1月~平成33年12月)
5,000万円 1.0% 50万円 500万円

(注)上限額は、消費税8%又は10%で購入した場合の金額であり、中古住宅を個人から購入し消費税が課されない場合の限度額は、従来通り、一般住宅は2,000万円、認定住宅は3,000万円となります。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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