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住宅資金の贈与を受けて購入した住宅の取得が、年をまたいでしまう場合の留意点をご説明します。
父母や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合には、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅用家屋を『取得』し『居住の用に供する』ことが、贈与税が非課税となる要件とされています。
3月15日までに『居住の用に供する』ことができなかった場合でも、「遅滞なく居住の用に供することを約する書類」を税務署長へ提出すれば、適用可能です。この書類の様式は決まっていませんが、「居住が遅れる理由」、「居住予定時期」、「居住後住民票」を提出する旨の記載があれば良いようです。
『取得』の意義については、住宅用家屋の契約区分により次の取扱いとなっています。
贈与の翌年3月15日までに新築すること。ただし、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる状態(いわゆる「棟上げ」が完了した状態)であれば、請負業者が証明した「新築に準ずる状態であることを証する書類」を提出
することで、『取得』と認められます。
贈与の翌年3月15日までに売主から現実に住宅用家屋の引渡しを受けること。従って、3月15日に(1)のように新築に準ずる状態にあったとしても、引渡しを受けていなければ取得とみられません。
売買契約での購入については、翌年3月15日までの引渡しが必須要件となりますので、ご注意ください。
このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介
税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)
資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。
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