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住宅資金の贈与を受けて購入した住宅の取得が年をまたいでしまう場合の留意点

掲載日:2017/3/6

住宅資金の贈与を受けて購入した住宅の取得が、年をまたいでしまう場合の留意点をご説明します。

父母や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合には、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅用家屋を『取得』し『居住の用に供する』ことが、贈与税が非課税となる要件とされています。

3月15日までに『居住の用に供する』ことができなかった場合でも、「遅滞なく居住の用に供することを約する書類」を税務署長へ提出すれば、適用可能です。この書類の様式は決まっていませんが、「居住が遅れる理由」、「居住予定時期」、「居住後住民票」を提出する旨の記載があれば良いようです。

『取得』の意義については、住宅用家屋の契約区分により次の取扱いとなっています。

(1)請負契約により住宅用家屋を新築する場合

贈与の翌年3月15日までに新築すること。ただし、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる状態(いわゆる「棟上げ」が完了した状態)であれば、請負業者が証明した「新築に準ずる状態であることを証する書類」を提出
することで、『取得』と認められます。

(2)売買契約により分譲マンション又は建売住宅を取得する場合

贈与の翌年3月15日までに売主から現実に住宅用家屋の引渡しを受けること。従って、3月15日に(1)のように新築に準ずる状態にあったとしても、引渡しを受けていなければ取得とみられません。

売買契約での購入については、翌年3月15日までの引渡しが必須要件となりますので、ご注意ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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