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住民票は別の場所にあるが実際に住んでいる物件を売却

掲載日:2017/11/1

自己所有のマイホームで実際に住んいますが、諸々の理由で住民票はその物件とは別の場所にあります。このような状況でマイホームを売却して利益が出た場合には、居住用の3,000万円特別控除を受けることができるのでしょうか?

住民票は別の場所にあるが実際に住んでいる物件を売却の図

法令上は、住民票が無くても実際にその場所に居住しているのであれば、居住用の3,000万円特別控除は適用可能です。

通常、 住んでいる場所に住民票がある場合、申告の際にはそこに住んでいた証拠として、住所の移転履歴である「戸籍の附票」を添付します(※)。

しかし、質問者様のように住民票がない場合には、戸籍の附票の代わりに「住んでいた証拠」を添付することが必要です。

※譲渡契約締結の前日において、 住民票の住所と譲渡資産(居住用財産)の所在地が同じ場合には不要。

「住んでいた証拠」とは?

これを提出しなけばならないと定められたものはありませんが、住民票のある場所に住めない理由の他に、

  1. 電気・ガス・水道などの公共料金の利用状況がわかる明細書
  2. 郵便物が倍局(予定)のマイホームへ配達されていること
  3. 通勤定期券の区間が最寄駅との間になっていること
  4. 売却(予定)のマイホームへ引っ越した際の領収書

などを提出して、住んでいたことを証明することになります。

注意


上記位の書類があれば、必ず申告が通る訳ではありません。実際に申告する際には、必ず税理士にご相談ください。

※この記事は、配信用に税金を簡易な表現で記載しております。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。

このコラムの著者 山端 慶太(やまはた けいた) 税理士の紹介

執筆者 山端 慶太(やまはた けいた)

税理士:山端 慶太(やまはた けいた)

税理士:山端 慶太(やまはた けいた)

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