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法令上は、住民票が無くても実際にその場所に居住しているのであれば、居住用の3,000万円特別控除は適用可能です。
通常、 住んでいる場所に住民票がある場合、申告の際にはそこに住んでいた証拠として、住所の移転履歴である「戸籍の附票」を添付します(※)。
しかし、質問者様のように住民票がない場合には、戸籍の附票の代わりに「住んでいた証拠」を添付することが必要です。
※譲渡契約締結の前日において、 住民票の住所と譲渡資産(居住用財産)の所在地が同じ場合には不要。
これを提出しなけばならないと定められたものはありませんが、住民票のある場所に住めない理由の他に、
などを提出して、住んでいたことを証明することになります。
注意
上記位の書類があれば、必ず申告が通る訳ではありません。実際に申告する際には、必ず税理士にご相談ください。
※この記事は、配信用に税金を簡易な表現で記載しております。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。
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