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相続した空き家の除却工事

掲載日:2017/5/12

(1)家屋の取壊し時期について

空き家の3,000万円控除の適用を受ける場合「家屋の取壊し後にその敷地を譲渡すること」という要件があります。

この場合「売買契約締結日」と「除却工事の請負契約締結日」の前後関係は問われません。敷地の引渡しの日までに除却が完了していればOKです。

ただし、譲渡所得の確定申告を行う場合に、譲渡した日を引渡し日ではなく「売買契約日」とする場合には、売買契約日までに家屋の取壊しが完了していなければなりません。

「相続日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡」の要件を満たすために、急いで売買契約を行う場合などは、注意が必要です。

(2)除却工事の契約者について

上記(1)の除却工事ですが、誰が行ったかまでは問われていません。そのため、「買主」が除却工事を行う場合も、引渡しまでに除却が完了していれば3,000万円控除の対象となります。

ただし、本来は敷地を譲渡する「売主」が負担すべき費用と考えられるため、要件の一つである「譲渡対価1億円以下」を判定する場合には、買主負担の工事費用を含めて行う必要がありますので、ご注意ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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