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注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

住宅取得資金の贈与者が死亡

掲載日:2017/6/6

私は今年の2月に父から700万円の資金援助を受け、自宅マンションを購入し、3月から居住を開始しています。この700万円については『住宅取得資金の非課税制度』を受けるため、来年3月に贈与税の申告書を提出するつもりでしたが、6月に父が急死してしまいました。この場合、父から援助を受けた700 万円は、相続財産となってしまうのでしょうか?


来年3月15日までに贈与税の申告書を提出することにより『住宅取得資金の非課税制度』の適用を受けることができます。

(贈与税の申告書を提出期限内に提出することが必須要件となります。)

解説

(1)相続財産に加算する贈与財産

相続により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与を受けた財産があるときには、その財産の価額は、相続税の課税価格に加算します。
(贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算するので、暦年贈与の基礎控除額110 円以下の贈与財産も加算することになります。)

(2)相続財産に加算しない贈与財産

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産は加算不要です。

  1. 贈与税の配偶者控除の特例(いわゆる「おしどり贈与」)を受けている財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
  2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  3. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  4. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

※この通信の記事は税法を簡易な表現にして書かれています。実際の適用要件は、取引前に税理士・税務署等へ直接確認してください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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