text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

アパート・マンション経営を始めたときの税務署への届出

掲載日:2017/9/22

個人がアパート・マンション経営を始める場合に、税務署へ提出しておくべき主な書類をご案内いたします。なお、提出先はその個人の納税地の所轄税務署となります。

届出書類 提出期限・留意点
個人事業者の開廃業等届出書 開業の日から1ヶ月以内。
所得税の青色申告承認申請書 開業した年から青色申告とする場合は、開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の場合は3月15日)。
また、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに申請書の提出が必要です。
所得税の青色申告承認申請書
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却の計算方法は原則「定額法」ですが、「定率法」を選択するには開業の翌年3月15日までに届出書の提出が必要です。
また、2年目以降に償却方法を変更する場合の提出期限は、変更しようとする年の3月15日までとなります。
※ただし、次の資産については「定率法」を選択できません。
 
・H10.4.1以後に取得した建物
  ・H28.4.1以後に取得した建物附属設備および構築物
青色事業専従者給与に関する届出書 青色申告者が、一定の要件を満たす青色事業専従者に給与を支払う場合には、開業の日から2ヶ月以内。
また、2年目以降に青色専従者給与を支払うこととした場合は、その年の3月15日までに届出書の提出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内。(給与を支払う場合には提出が必要です。)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(給与支給人員9人以下の場合に適用可能)
給与から源泉徴収した所得税は、徴収月の翌月10日までに税務署へ納付するのが原則ですが、この申請書を提出することで半年分ずつまとめて納めることができます。

  ・1月~6月徴収分の納付期限 …7月10日
  ・7月~12月徴収分の納付期限…翌年1月20日

 ※この記事は税法を簡易な表現にして記載しています。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact