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マイホーム買換時の特例重複適用の有利・不利について

掲載日:2017/10/6

マンション買換えにつき、居住用財産の3,000万円控除とローン控除は併用できないと聞きましたが、トータルの税金支払いを少なくするにはどうすればよいでしょうか。


【前提条件】
・譲渡マンション:平成20年7月に購入。平成29年10月に譲渡価額4,000万円で譲渡(1,000万円の益)
・買換マンション:平成29年10月に5,000万円で購入
・住宅ローン:4,000万円(10年間の平均残高は3,000万円)


この事例では、居住用財産の3,000万円控除は適用せず、住宅ローン控除を適用することにより、トータルの税金の支払いを約97万円少なくすることができます。(下記シミュレーション参照)


【前提】 各特例は、それぞれ適用要件を満たしているものとし、かつ、ローンの繰上返済はしないものとします。

ワンポイントアドバイス

特例の適用の仕方により、将来の税金の控除を含めて支払い税額を少なくすることができます。

kumita20171006

※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

【免責事項】

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