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『貸家建付地』の相続税評価額

掲載日:2018/7/5

相続対策として賃貸⽤不動産を所有していますが、空室が増えてきました。
このまま相続が発生した場合には、どのような影響がありますか。

賃貸⽤不動産の相続税評価額は、以下の算出⽅法により計算します。


賃貸用建物の評価

算出方法:固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合

借家権割合は、全国に一律30%なので、賃貸割合が100%の場合の相続税評価額は「固定資産税評価額×70%」となります。

賃貸⽤建物の評価

自用地評価額=路線価(×土地の形状による調整率)×地積(㎡)

算出方法:自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

借地権割合は路線価図で地域により定められています。(30%〜90%)
(土地の自用地評価額は、概算であれば「固定資産税評価額×8/7」で算出できます。)

20180705

上記計算例のとおり、空室リスクをなくすことが相続対策につながることになります。

※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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