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相続税の⼩規模宅地の特例(家なき⼦)の改正

掲載日:2018/7/5

平成30年度税制改正により、相続税の小規模宅地の特例のうちいわゆる家なき子の要件が厳格化されたと聞きました。家なき子の概要と改正点について教えてください。

小規模宅地の特例の家なき子とは、例えば相続開始前3年以内の間に持ち家を持たない借家暮らしの子供が、一人暮らしをしていた親の自宅を相続した場合、その親の自宅の敷地の相続税評価額が330㎡を限度に80%減額される特例です。

平成30年3月31日以前は、家なき子の要件は相続開始前3年以内に本人又は配偶者の所有する家屋に居住したことがないこととなっていました。ところが、平成30年4月1日以降に開始する相続からは、家なき子の要件に

  1. 相続開始前3年以内にその相続人の3親等内の親族等の所有する家屋に居住したことがないこと
  2. 相続開始時において相続人が居住している家屋を過去に所有したことがないこと

が追加されました。

これに伴い、「事前に持ち家の所有権を売却や贈与により親族に移し、本人はその家に居住し続ける」ことで意図的に家なき子の要件を満たすスキームが封じ込められることになりました。

ワンポイントアドバイス

平成30年3月31日時点で改正前の家なき子の要件を満たす相続人が、平成32年3月31日までの相続により被相続人の自宅の敷地を取得した場合には、経過措置により家なき子の適⽤を受けることができます。

ただし、この改正でも平成30年4月1日以降平成32年3月31日までに発生した相続も改正前の要件を満たす必要がありますので注意が必要です。

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※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介

執筆者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

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信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

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