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相続開始直前に貸付事業の⽤に供されている宅地等は、200㎡までは評価額が50%減額される「小規模宅地の特例」の適⽤対象でした。
しかし平成30年度の税制改正により『相続開始前3年以内に貸付を開始』した不動産については、特例の対象から除外されることとなりました。
*上記改正は平成30年4⽉1日以後の相続から適⽤されます。
経過措置として、平成30年3⽉31日以前に貸付を開始した不動産については
相続開始前3年以内であっても、適⽤対象となります。
【ワンポイントアドバイス】
貸付事業⽤宅地の特例を目的に賃貸物件を取得する場合は、早めの対策を!3年経過後OK)
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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