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小規模宅地の特例 『貸付事業⽤宅地』の要件改正

掲載日:2018/9/13

相続開始直前に貸付事業の⽤に供されている宅地等は、200㎡までは評価額が50%減額される「小規模宅地の特例」の適⽤対象でした。
しかし平成30年度の税制改正により『相続開始前3年以内に貸付を開始』した不動産については、特例の対象から除外されることとなりました。

キャプチャ201913_1

*上記改正は平成30年4⽉1日以後の相続から適⽤されます。
経過措置として、平成30年3⽉31日以前に貸付を開始した不動産については
相続開始前3年以内であっても、適⽤対象となります。

キャプチャ201913_2

【ワンポイントアドバイス】
貸付事業⽤宅地の特例を目的に賃貸物件を取得する場合は、早めの対策を!3年経過後OK)

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。
取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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