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特定の事業用資産の買換えの特例(9号買換)

掲載日:2016/9/15

個人が、自分でその土地に建物を建てて、そこで商売をしていたり、事務所として使用している場合、その物件は事業用資産となります。

これらの事業用資産で一定のものを売却し、一定の期間内に新たに賃貸アパートや、事業用資産を取得し事業の用に供した場合には、売却した賃貸アパートや事業用資産に係わる売却益について、課税の繰延べを受けることができます。

なお、この特例は、法人税も同様です。

※あくまでも課税の繰延であり、免除ではありません。

譲渡資産と買換資産の範囲

譲渡資産 買換資産
国内にある土地等又は建物等でその年1月1日において所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等(事務所等の一定の建築物の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限る)、建物又は構築物

上記のように、買換資産である土地については面積制限がある事にご注意ください。また、土地には面積制限がありますが、建物については、用途以外に要件は特にありません。


繰り延べられる利益額について

この規定を適用することにより繰り延べられる売却益は、最高でも、全体の売却益の80%までです。
従って、最低でも利益の20%については課税されます。

特定居住用財産の買換の特例とは異なり、利益の全額が繰り延べられる訳ではありませんのでご注意ください。

ポイント 特定事業用資産の買換の場合は、利益の一部は必ず課税されます。

このコラムの著者 鈴木 拓海(すずき たくみ) 税理士の紹介

執筆者 鈴木 拓海(すずき たくみ)

税理士:鈴木 拓海(すずき たくみ)

これから投資用不動産やご自宅の購入、ご売却をお考えの方、
また、相続対策をお考えの方は是非私にご相談ください。

得意分野:不動産購入・税金対策

税理士:鈴木 拓海(すずき たくみ)

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