text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

居住用3,000万円控除と住民票

掲載日:2016/11/9

先月亡くなった母所有の自宅を相続により引き継ぐことになりましたが、今後そこに戻って住む予定もないため、売却を検討しています。昭和40年代後半に父が購入しているため(6年前に父が亡くなったときに母が相続)、いま売ると多額の売却益が発生しそうです。私は現在持家に妻子とともに住んでいますが、実家に住民票を移せば居住用の3,000万円特別控除を利用できるでしょうか?

住民票を移したとしても居住の実態がなければ、居住用3,000万円控除は適用できません。

解説

(1)居住の実態の有無で判断

居住用3,000万円控除の適用を受けるためには、売却した物件に住んでいたことの証明として、住民票にその場所が住所であることの記載がされている必要があります。
しかし、形式的に住民票にそのような記載があったとしても、通常どおりそこに住んでいたという実態がなければ適用を受けることはできません。居住の実態があるかどうかの判断基準としては、

  1. 電気・ガス・水道などの公共料金が通常住んでいれば発生する額になっているかどうか
  2. 郵便物がその場所へ配達されているかどうか
  3. 通勤定期券の区間がその場所の最寄駅との間になっているかどうか
  4. 引っ越したときの業者からの領収証などがあるかどう

等が挙げられます。これらを主張できなければ住民票があっても居住の実態なしと判断されるでしょう。なお、実際に住んでいても一時的に住んでいる場合や、この3,000万円控除の適用を受けるためにのみ住んでいると認められる場合は、適用除外と規定されています。判断が難しい場合には弊社にご連絡ください。

(2)空き家3,000万円控除も要検討

平成28年4月から空き家3,000万円控除がスタートしています。居住用3,000万円控除は相続人が引き継いだ後に通常どおり住む必要がありますが、空き家3,000万円控除はその必要はありません(逆に相続人が住むと適用がなくなります)。これが適用できれば同様に売却益を大きく減らせますが、細かな条件が多々ありますので、親の実家を相続して売却というケースでは一度弊社にご相談ください。

このコラムの著者 辛島 正史 (からしま まさふみ)

執筆者 税理士 辛島 正史(からしま まさふみ)

税理士:辛島 正史 (からしま まさふみ)

相続税および不動産に関する税の問題についてはぜひご相談ください。最適な解決策をご提案させていただきます。

信条・モットー:意志あるところに道はある
得意分野:相続税、贈与税、不動産売却に関する税、アパート・マンション経営に関する税

税理士:辛島 正史の詳細のプロフィールはこちら

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact