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先月亡くなった母所有の自宅を相続により引き継ぐことになりましたが、今後そこに戻って住む予定もないため、売却を検討しています。昭和40年代後半に父が購入しているため(6年前に父が亡くなったときに母が相続)、いま売ると多額の売却益が発生しそうです。私は現在持家に妻子とともに住んでいますが、実家に住民票を移せば居住用の3,000万円特別控除を利用できるでしょうか?
住民票を移したとしても居住の実態がなければ、居住用3,000万円控除は適用できません。
居住用3,000万円控除の適用を受けるためには、売却した物件に住んでいたことの証明として、住民票にその場所が住所であることの記載がされている必要があります。
しかし、形式的に住民票にそのような記載があったとしても、通常どおりそこに住んでいたという実態がなければ適用を受けることはできません。居住の実態があるかどうかの判断基準としては、
等が挙げられます。これらを主張できなければ住民票があっても居住の実態なしと判断されるでしょう。なお、実際に住んでいても一時的に住んでいる場合や、この3,000万円控除の適用を受けるためにのみ住んでいると認められる場合は、適用除外と規定されています。判断が難しい場合には弊社にご連絡ください。
平成28年4月から空き家3,000万円控除がスタートしています。居住用3,000万円控除は相続人が引き継いだ後に通常どおり住む必要がありますが、空き家3,000万円控除はその必要はありません(逆に相続人が住むと適用がなくなります)。これが適用できれば同様に売却益を大きく減らせますが、細かな条件が多々ありますので、親の実家を相続して売却というケースでは一度弊社にご相談ください。
このコラムの著者 辛島 正史 (からしま まさふみ)
税理士:辛島 正史 (からしま まさふみ)
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