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相続または遺贈により取得した財産のうちに、被相続人が事業のために使用していた宅地または居住していた宅地がある場合には、その宅地のうち一定の限度面積までの部分について相続税の課税価格を減額できる制度があります(小規模宅地の特例)。
この制度は、被相続人本人のみでなく、その被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が事業のために使用していた宅地または居住していた宅地についても適用があります。
この場合の「生計を一にしていた」の意味ですが、簡単に言うと普段の生活において生活費を共通にしていることをいいます。同一の家屋に住んでいれば、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、一般に生計が同一とされます。
一方で、同居していない場合であっても、生活費や教育資金、療養費の送金が常時行われている場合には、生計が同一として扱われます。
例えば、夫は地方へ単身赴任しているが、家族はその夫の収入で生活している場合や、大学に進学するため下宿している子に親が仕送りしている場合には生計は同一となります。
このコラムの著者 辛島 正史 (からしま まさふみ)
税理士:辛島 正史 (からしま まさふみ)
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