2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
早いもので平成28年もあと数ヶ月。不動産賃貸オーナーは、年が明けると間もなく平成28年の確定申告を行わなければなりません。ただ、この頃に税金対策をしようと思っても時期を逸してしまい、すでに手遅れとなるケースが多分にあります。今年の所得状況の概略を把握し、必要な節税対策は年明け前に行うようにしましょう。
一般に修繕費と言われるもので資産の使用可能期間を延長させたりする部分の支出は資本的支出(減価償却の方法により各年分の必要経費に算入)とされますが、アパートなどの通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
資本的支出と修繕費の区別は実質判定に依りますが、次については、その支出を修繕費としてその年分の必要経費に算入することができます。
青色申告者の場合、業務で使用する取得価額10万円以上30万円未満の給湯器やエアコンなどの減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち、総額年300万円に達するまでの取得価額の合計額を業務のように供した年分の必要経費にできる特例があります。
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。今年中に最大84万円を一括で支払って所得控除の対象とすることができます。
このコラムの著者 山内 孝宏 (やまうち たかひろ)
税理士:山内 孝宏(やまうち たかひろ)
とっつきにくい不動産税務や相続税の話を親身にお伝えすることを心がけています。
これらについて気になる方は、ぜひ一度お訪ねください。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)