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注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

空き家3000万円控除

掲載日:2016/10/10

平成28年度の税制改正により「空き家3,000万円控除」がスタートしました。しかし今年からの制度ということもあり、適用するための条件が不明瞭なところもあります。通達の公表により徐々に明らかとなってきましたので、今月号ではそれらをご紹介します。

マイホーム3,000万円控除との併用
今年マイホームを売却したが、その後親の実家を相続してこちらも売却した。同じ年中に売却しても、マイホーム3,000万円控除と空き家3,000万円控除は両方適用できるか?

両方適用できますが、売却益から控除できるのは両方で3,000万円が限度となっています。

家屋のみ、または敷地のみを相続して売却した場合
親の実家の相続にあたり、私は家屋とその敷地の2分の1を、弟は敷地の残る2分の1のみを引き継いで売却した。二人とも空き家3,000万円控除を利用できるか?

空き家3,000万円控除は、家屋およびその敷地の両方を引き継いだ者に限って控除ができます。したがって、弟は家屋を引き継いでいないため適用できません。

新築日の証明
家屋が未登記ですが、昭和56年5月31日以前に新築されたことをどのように証明すれば適用できるか?

登記事項証明書を申告書に添付してそれを証明するのが原則ですが、未登記などの場合は「確認済証(同日以前に交付されたもの)」や、「検査済証(交付年月日が同日以前のもの)」、「建築に関する請負契約書」により証明できれば認められます。

増改築した場合
新築日は昭和56年5月31日以前だが、その後平成9年10月に増築したことが登記事項証明書に記載されている。空き家3,000万円控除は適用できるか?

新築の日付が同日以前であれば、「増築」や床面積、構造の「変更」がその後であっても適用できます。

このコラムの著者 辛島 正史 (からしま まさふみ)

執筆者 税理士 辛島 正史(からしま まさふみ)

税理士:辛島 正史 (からしま まさふみ)

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信条・モットー:意志あるところに道はある
得意分野:相続税、贈与税、不動産売却に関する税、アパート・マンション経営に関する税

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