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アパート・マンションの不動産取得税

掲載日:2017/11/9

一定の要件を満たす住宅用の新築不動産を取得した場合には、不動産取得税の軽減を受けることができます。平成30年3月31日までに取得した場合の不動産取得税の算出方法は、次の通りです。

平成30年3月31日までに新築不動産を取得した場合の不動産取得税の算出方法のイラスト

ポイント

中古の賃貸用アパート・マンションを購入した場合には、土地建物いずれも不動産取得税の軽減の適用はありません。

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして掲載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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